~中国茶の量り売り販売をしております、天仁茗茶/天福茗茶です。豊富な種類のお茶を取り揃えております。~

商品の安全性について

輸入されたお茶の安全性

台湾の輸出品のトップにもなったことがある茶業は、国の厳しい管理下にあり、有機栽培、低農薬栽培が基本とされています。

つまり《安心して飲める》販売用のお茶の輸入にあたっては、それが日本に到着する玄関としての空港や港で検疫および通関の手続きが必要になります。

検疫の手順として、まず国内に茶を輸入するに当たって食品衛生法に基づく輸入手続きが必要となるのです。

輸入されるお茶については、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入業者に対して輸入届出を行うことが義務付けられています。

食品衛生法第27条は、「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。」と定められており、輸入届出を行わない食品等については、販売してはいけないことと明確に規定しています。

したがってお茶(茶器もその届出の対象になります。)の輸入に当たっては、食品等輸入届出書に必要事項を記載し添付書類を添付した上で、お茶を輸入した港や空港を管轄する厚生労働省検疫所に届出をしています。

農薬に対しての制度

平成18年5月29日に、従来一定の農薬等の含有を禁止してきたネガティブリスト制度が大きく見直され、「ポジティブリスト制度」が導入されました。

これは、簡単に言うと、「基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度」です。

従来のネガティブリスト制度では、使ってはいけない農薬等を列挙していたことから、新たな農薬などに対応ができなかったため、新しい制度では、具体的に利用できる農薬とその許容量を決め、認められた薬品の認められた量のもの以外は、原則禁止することにしたわけです。

まず、これは絶対に含まれていてはだめというお茶の農薬があります。平成19年5月には、労働厚生省の告示で19の農薬が不検出品目に指定されています。

また、たとえば不発酵茶(緑茶)の場合、アルドリン、ディルドリン、エンドリンは検出されてはいけない(細かく言うと0.005ppmが限界検出量です。)とされています。

一方で、人の健康を損ねるおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が指定した65物質(たとえば、重曹やカルシウムなど)についてはポジティブリストの対象外とされています。

それ以外の農薬等については、「食品の成分に係る残留基準が具体的に定められているもの(これがボジティブリストです。)」と「食品成分に係る残留基準が定められていないもの」に区分されます。

残留基準が定められたポジティブリストは、食品ごとに残留してもよい農薬の種類と量が決められており、制度スタート時点には799種が指定されています。

食品中の残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度について

15年5月に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)によって改正された食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき、食品に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(以下「農薬等」という。)に関し、
いわゆるポジティブリスト制度(農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度)を平成18年5月末までに導入することとし、関係法令等の整備を行ってきたところですが、本日、本制度に係る関係法令が公布されましたので、お知らせします。
なお、本制度は食品衛生法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成17年政令第345号)により、平成18年5月29日から施行することとしています。

食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を定める件(平成17年厚生労働省告示第497号)

食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を定める件(平成17年厚生労働省告示第498号)

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第499号)

弊社が定める食品・商品等における安全性について

ISO22000とは?

「食品安全マネジメントシステム-フードチェーンの組織に対する要求事項」です。ケータリングやパッケージ産業も含めた“Farm to Fork (農場から食卓まで)”のあらゆるフードチェーンの組織を網羅する食品安全マネジメントシステムの要求事項を規定しています。
ISO22000は、コーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会)が作成した食品の衛生管理手法であるHACCPをベースとしたマネジメントシステム規格です。

HACCPの7原則を正確に使用し、要求事項を文書化し、コーデックス委員会ガイドラインの12の手順に従って作成するHACCP計画に基づく管理システムを確立する内容になっています。
また、フードチェーンにおける食品安全の確保のために、広く知られている重要項目がまとめられおり、例えば相互関与的なコミュニケーション、システムマネジメント、必須プログラムとHACCPプランによる危機管理、継続的改善、およびマネジメントシステムの更新などが含まれています。

HACCPとは?

従来は「食品の安全性」とは、製造する環境を清潔にし、きれいにすれば安全な食品が製造できるであろうとの考えのもと、製造環境の整備や衛生の確保に重点が置かれてきました。そして、製造された食品の安全性の確認は、主に最終製品の抜取り検査(微生物の培養検査等)により行われてきました。抜き取り検査だけの場合、危険な食品が、市場に出て食中毒を引き起こす可能性を排除することができません。

これに対してHACCP方式は、これらの考え方ややり方に加え、原料の入荷から製造・出荷までのすべての工程において、あらかじめ危害を予測し、その危害を防止(予防、消滅、許容レベルまでの減少)するための重要管理点(CCP)を特定して、そのポイントを継続的に監視・記録(モニタリング)し、異常が認められたらすぐに対策を取り解決するので、不良製品の出荷を未然に防ぐことができるシステムです。

当社は創業以来、お客様に安心してお茶を楽しんでいただく為に台湾食品企業では初の食品安全マネジメントシステムISO9001を取得し、厳しい管理項目を通過した商品だけを輸入し販売させていただいておりました。
2007年に食品製造衛生管理で最も安全とされるISO22000とHACCPの基準をクリアし、合格いたしました。
これにより安全かつ信頼のできる商品を皆様にご提供できるようになりました。